- 【事業内容】
- 独立行政法人とは、独立行政法人通則法第2条第1項に規定されているとおり、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等を効果的かつ効率的に行わせるため、同法及び個別法の定めるところにより設立される法人のことをいいます。 <3つの事業分野> ■都市再生 ■賃貸住宅 ■災害復興
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