長く仕事を続けていく上でも、休み方は大切な要素。労働基準法では「少なくとも1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と定められています。ここでは代表的な休日休暇の制度をご紹介します。
■年間休日
年間にとれる休日の合計日数。ここに有給休暇の日数は含みません。なお、労働基準法に照らし合わせると、実働8時間の仕事の年間休日は105日以上になる計算です。
■完全週休2日制
毎週必ず2日間の休みがある制度。ただし、休みの曜日は様々です。土日祝に休みたい場合は「完全週休2日制(土日)、祝日」または「土日祝休み」と記載されている求人を選びましょう。
■週休2日制
1年を通じて、月1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがある制度です。毎週2日の休みがあるというわけではありませんので要注意です!
■週休制
週1回の休日がある制度のことです。
■有給休暇
正式名称は年次有給休暇。給与を減らさずに休める日のことです。雇入れの日から継続して6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、「雇用形態に関係なく」与えられます。
■産前産後休業(産休)
母体保護の観点から、出産予定日の6週間前から、産後8週間まで取得する休暇(双子などの場合は14週間前から)。
■育児休業(育休)
原則として1歳に満たない子を養育するための休業。男女問わず取得が可能です。
ただし、労使協定で除外される対象があります(勤続年数が短い場合など)ので要確認です。
他にも、看護休暇・介護休暇・生理休暇など、企業によっていろいろな休日休暇制度がありますので、求人情報をチェック!不明点があれば、選考中にクリアにするようにしましょう!