国家公務員として働いていた場合、一般的な失業手当を受けられないケースがありますが、それに代わるものがあります。
M.Oさんが常勤の国家公務員として勤務されていた場合は、雇用保険の適用を受けることができず、国家公務員退職手当法の適用を受けることになります。その法則に基づき、退職手当を受け取ることができます。その金額は、一般的な雇用保険の給付に準ずる額とされています。雇用保険の失業手当の額より少ない場合には、その差額も補われますので、それほど変わりないものと思っていただければ良いと思います。
勤務形態によって異なりますが、いずれにしても、一般企業に勤めている方と同等の給付を受けることはできますので、ご安心ください。