以下の2点を満たせば、M.Oさんは「国民年金の第3号被保険者」となりますので、実質的な保険料の負担はありません。
■ご主人が一般企業にお勤めで、健康保険や厚生年金に加入していること。
■ご主人の収入で生計が成り立っている状況であること。具体的には、M.Oさんの年間収入がご主人の年間収入の半分未満、かつ130万円に満たない状況です。この「年間収入」には、公的年金や失業等給付による収入も原則として含まれます。
なお、ご主人が国民健康保険や国民年金の加入者の場合は、上記とは異なり、M.Oさん自身の加入が必要となります。