勤務地を限定しての入社ではない場合や、就業規則に転勤があることが記載されており、それに同意している場合、法的には懲戒解雇を行なっても問題ないとされています。M.Tさんが「転勤がないこと」を条件として雇用契約を結んでいるわけではないため、辞令が出た以上、それを守ることが前提条件になるからです。
ただ、その転勤が業務上において必要性を感じられないものであったり、M.Tさんに多くの不利益を与える場合には、その命令自体に疑問が生じ、懲戒解雇を行なうことは難しくなります。状況をもう一度見直していただき、上長の方や人事部門の方にご相談いただけたらと思います。労働基準監督署にご相談いただくのも一案です。