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転職アドバイザー縁ゆかりの転職Q&A

転職アドバイザー 縁 ゆかり の 転職Q&A

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Q

個人の事情で転勤を拒んだら、解雇を告げられました

現職で、東京から福岡への転勤を命じられました。しかし、家族と離れることになるので、転勤は避けたいと考えています。それを上司に相談したところ、今回転勤できないと懲戒解雇になると告げられました。このような解雇は、法的には問題ないのですか?
労働法・雇用契約関連
(M.Tさん)
転職アドバイザー:荒田の回答
勤務地を限定しての入社ではない場合や、就業規則に転勤があることが記載されており、それに同意している場合、法的には懲戒解雇を行なっても問題ないとされています。M.Tさんが「転勤がないこと」を条件として雇用契約を結んでいるわけではないため、辞令が出た以上、それを守ることが前提条件になるからです。

ただ、その転勤が業務上において必要性を感じられないものであったり、M.Tさんに多くの不利益を与える場合には、その命令自体に疑問が生じ、懲戒解雇を行なうことは難しくなります。状況をもう一度見直していただき、上長の方や人事部門の方にご相談いただけたらと思います。労働基準監督署にご相談いただくのも一案です。
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