S.Kさんのお勤め先は、みなし残業制を取られている企業なのでしょうね。このような給与制度の場合、給料の中に、一定額の残業代が組み込まれる形となります。 そのため、残業が発生しない場合でも、手当てが支給されますが、その差額を企業側が請求することはできません。ですから、S.Kさんも企業側の申し出に答える必要はありませんよ。 もし、今後いただく給与の中で、天引きされていましたら、まずは企業へ確認するようにしましょう。その話し合いの中で、どうしても解決できなければ、労働基準監督署などの公的機関にご相談されることをおすすめします。 ただし、退職は円満であることが望ましいですので、出切る限り穏便に解決できるよう、お話をすすめるようにしてくださいね。