自動更新に近い認識でいらっしゃったようですし、今回の唐突なお話しに、戸惑っていらっしゃることと思います。 一般的には、契約期間の満了にて解雇する場合であっても、2週間から1ヶ月程度の期間を設けて、契約の更新を行なわないことを伝える必要があるとされています。
特にA.Yさんのように、長期間雇用されている場合には、「今回も更新されるだろう」という認識でいるため、早めに伝えるようにするということが、ルールとなります。 また、契約社員ではありますが、双方が自動更新で契約し続けるという認識であった場合、「期間の定めのない契約」とみなすことができ、解雇にもより多くの制限がかかってきます。 例えば、30日前に解雇予告が行なわれなかった場合には、30日分の平均給与に該当する解雇予告手当を支払わなければなりません。今回のケースが上記の解雇に該当する場合には、A.Yさんも企業へ手当を要求することができます。ただ、こちらでその判断はできませんので、管轄のハローワークへご状況を説明し、確認されるのがよろしいかと思います。
唐突な退職となり、色々大変だとは思いますが、円満に解決されることを願っております。