突然解雇されてしまうことがあるのではないかと心配に感じていらっしゃるようですね。ですが、通常の場合、突然の解雇は認められていませんので、ご安心ください。
労働基準法では「使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。また、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。 そのため、解雇予告や予告手当てのないままに突然解雇されるということはまずありません。
また、客観的に納得できる理由がなければ解雇することはできませんので、どうぞご安心くださいね。ただ、例外的に、解雇予告も予告手当も必要とせず、即時解雇できることがあります。例えば、14日以内の試用期間中の場合や長期の無断欠席や犯罪行為などで懲戒解雇に該当する場合などは即時解雇が認められています。
Y.Mさんのご友人はどのようなご状況であったのかわかりませんが、もしお困りの場合には一度お近くのハローワークなどで相談してみると良いかもしれませんね。専門の公共機関であれば、的確な対処方法を教えていただけると思います。